kimuchiのブログ

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『憲法改正:国防軍・自衛隊の加憲問題 』NO,1

【投稿:匿名史郎氏】


『憲法改正:国防軍・自衛隊の加憲問題 』



各位様


 以下のご挨拶及び上記の<添付文>は、安倍総裁以下自民党関連の主要な国会


議員各位あてに送りましたコピーであります。憲法改正問題の現況を考える参考


になればると考えて皆様にも同様にお送り致します。参考になれば幸甚に思いま


す。合掌


        ◇


 安倍総裁以下改憲を目指す、自民党・国会議員の皆様へ




 微力な者でありますが、自民党とともに、長い間憲法の改正・修正に取り組


んでまいりました者であります。


 新聞にも<自民党が、『自衛隊の加憲への提言』を急きょ募集する>とあり


ましたので、日ごろから<考察>してきました<安全保障条項>の「私的改正


試案を提言」致しますので一読くだされば幸甚に思います。



1947年5月3日に現行憲法が施行されて以来70周年を経過した今日こそ、


<日本国民による、日本国民の為の, 日本国民の憲法改正>を、日本国民参加・


国民の主権行使による国民投票で、憲法改正・憲法修正を勝ち取りたく思います。


以下の内容に関する「提言」と「参考資料・メモ」を同封いたします。合掌



 同封内容は:




1)安倍総裁:<自衛隊加憲に関する提案>への提言


 追加の捕足の資料として



2)オピニオン:「自衛隊加憲への提言」



3)参考資料:自衛隊加憲問題メモ



などを同封させていただきました。


平成30年2月12日


匿名史郎(仮)




安倍総裁:<自衛隊の加憲に関する提案>への提言
第三章「安全保障」の章目を新規加憲し、国防軍・自衛隊を加憲すべし!
憲法・第二章 「戦争の放棄」
第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
 1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
   国の交戦権は、これを認めない。


<自衛隊を9条に加憲する>草案には無理がある
安倍総理が苦渋の決断:「9条一項、二項をそのまま守護し、新たに国防軍・自衛隊を加憲するという提案」は、第一に、公明党の意向を重要視した結果であり、第二には、国民の6割ほどの方々が、憲法改正には:前向きであり、改憲は賛成であるが、そのうちの半分ほどの国民は、「9条はそのままが良い・9条には手を付けるな・9条の改憲には反対である」という調査データが出ている中での<自衛隊加憲>なのです。


 第二章「戦争の放棄」、9条の「戦力の放棄、交戦権の放棄」を:


そのまま守護し、第二章「戦争放棄」のままで:第二章の章目を「安全保障」としないのであるならば、自衛隊の加憲の文言は、別のところ:第三章に「安全保障」の章目・条項を加憲する以外<国防軍・自衛隊を加憲>することは不可能に近いと思われる。


 昨年5月に<安倍自衛隊加憲宣言>がなされて以来、9条二項の守護に関する合意は出来つつあるようであるが、いまだに自衛隊加憲案を構築できていない。旧来からの9条・第二項の解消案は強く、この度の安倍総理の革命的な提言はいまだにこれを凌駕出来ていない。自民党内が一致できなくては、国会議員の三分の二以上の賛同を得ての国会改憲発議は不可能であり、国民投票にて過半数を勝ち取ることはありえない。
第二章「戦争の放棄」のままで<国防軍・自衛隊>9条内・第三項などへの加憲は、いかなる理屈と文言を加えても、国防軍・自衛隊の表記は困難ではないか。第二章に代わる、第三章:安全保障・章目の新規加憲が先行して必要でしょう。


石破提案:<9条第二項削除>による改正案は、歴代の改憲草案者たちが主張してきたオーソドックスな提案であるが、9条一項、二項を守護して、石破提案に打ち勝ち、これを克服するには、新たに:第三章を:「安全保障の章目&条項」を加憲して、その上で<国防軍・自衛隊加憲>を成す以外ないと思うが、いまだにそのような方向には話が進んでいない。
このままだと最悪の場合には、自民党の内部分裂に至るような
結果に終わる悪しき可能性すら予感される。
自民党ですらまとまらない改憲草案は、衆参それぞれ国会議員の3分の2以上の賛同による国会発議は不可能であり、国民投票で過半数の賛同を得ることは全く考えにくい。


自民党は憲法の欠陥が:<安全保障条項不在>にあるという文言に気付いていないようにも取れる危険な状態であります。第二章「戦争放棄」をそのままにして:9条第三項に:<国防軍・自衛隊を無理やり加憲>するのであるならば、かえってやらない方が良いと思う。国防軍・自衛隊の加憲に必要なのは前提としての<安全保障>の章目なのであります。


第三章「安全保障」の章目&条項の加憲を!
安倍提案のように、9条には指一本触れない自衛隊加憲であれば、国民投票における国民の賛同は、大いに可能であります。故に安倍提案:9条守護&自衛隊加憲は、革命的で画期的な、現状突破への具体的で威力ある改憲提案なのであります。


<自衛隊の加憲>は、第二章「戦争放棄」には一切手を付けずに、第三章に「安全保障」を新設・加憲し、その条項として<憲法:第10条に「国防軍・自衛隊加憲」する>ことが正論であると思う。この国防軍・自衛隊は、戦後~今まで自衛隊に国会論戦によって付与されてきた範囲内での定義を補記、銘記、追記するのは正論でしょう。



 安全保障の条項が不在であった日本国憲法は:江藤淳氏の指摘(『1946年憲法・その拘束』文春新書)したように「現行憲法二章・9条は日本の安全保障を限りなく『拘束』してきた条項」であり、さらに戦後の日本の安全保障を事実上、合法的に導いてきた:「日米安保条約」&「在日米軍」及び「自衛隊」までも<憲法違反であるとひたすら拘束>し続けて今に至っているのであります。
(注記:<9条によって砂川基地裁判始め:幾多の自衛隊、在日米軍&基地の問題などに関して、「違憲裁判・違憲判決」が行われた>、また安倍総理のいうように<朝日新聞記事:104人の憲法学者の内102人の憲法学者が<自衛隊は憲法違反の疑いあり>との調査データを一面で発表>など等・・)


江藤淳・編著『占領史録・下』<日本国憲法制定過程>講談社学術新書:に於いて、日本国憲法草案作成の責任者であった<GHQ民生局次長・ケーデス氏>は「この憲法は、マッカーサーメモ・原案では、<自国を護るためにも:戦争放棄、戦力放棄、交戦権放棄となっていた>。しかし自分が第二章&9条草案作成を担当したが、1928年の「不戦条約を参考に:<自国を護るためにも>の文言を消去して、<9条が不戦条約>になるように文言の調整をした。結果、マッカーサー草案に依拠した、ホイットニー民生局長と論戦になったが、彼が折れて、ゆえにマッカーサー将軍からも黙認されたのが<現在の憲法9条であった>との証言が書かれています。
ゆえに限りなく日本国憲法:第二章&9条の「戦争放棄・戦力の放棄・交戦権放棄」条項は1928年の<不戦条約>に準じた内容であると。


 もしも日本国憲法に、新たに第三章:「安全保障」章目&条項が加憲されれば、現在の・第二章&「9条自体」は事実上<侵略的戦争を禁じた:不戦条約>に同文となるというのです。不戦条約&国連憲章は<自衛権行使・自衛のための戦争>を禁じてはいません。
(補記:近代自由と民主主義の祖である:ジョンロックの『統治二論』によれば、人間には「生命、自由、財産などの<基本的人権を守護する権利と義務>があるが、これらを守護する為に<抵抗権・正当防衛権>が存在するとあり、<自衛権行使>は正当権とみなされています」


ケーデスは占領時代の事もあり、日本国憲法に独立した<安全保障>章目&条項を加憲するという意志も権限もなかったが、もしも第三章「安全保障」が加憲されれば、第二章:「戦争放棄」は:ケーデスが取り組んだ<不戦条約・条項>と同文の理解になることも可能なのです。9条は事実上の:「国権の発動としての戦争放棄条項=「侵略戦争放棄条項」と再確認されるべきでしょう。少なくともケーデスはそのように証言されているのです。


江藤淳・編著『占領史録・下』<日本国憲法制定過程>講談社学術新書:に於いて、日本国憲法草案作成の責任者であった<GHQ民生局次長・ケーデス氏>は「この憲法は、マッカーサーメモ・原案では、<自国を護るためにも:戦争放棄、戦力放棄、交戦権放棄となっていた>。しかし自分が第二章&9条草案作成を担当したが、1928年の「不戦条約を参考に:<自国を護るためにも>の文言を消去して、<9条が不戦条約>になるように文言の調整をした。結果、マッカーサー草案に依拠した、ホイットニー民生局長と論戦になったが、彼が折れて、ゆえにマッカーサー将軍からも黙認されたのが<現在の憲法9条であった>との証言が書かれています。
ゆえに限りなく日本国憲法:第二章&9条の「戦争放棄・戦力の放棄・交戦権放棄」条項は1928年の<不戦条約>に準じた内容であると。


 もしも日本国憲法に、新たに第三章:「安全保障」章目&条項が加憲されれば、現在の・第二章&「9条自体」は事実上<侵略的戦争を禁じた:不戦条約>に同文となるというのです。不戦条約&国連憲章は<自衛権行使・自衛のための戦争>を禁じてはいません。
(補記:近代自由と民主主義の祖である:ジョンロックの『統治二論』によれば、人間には「生命、自由、財産などの<基本的人権を守護する権利と義務>があるが、これらを守護する為に<抵抗権・正当防衛権>が存在するとあり、<自衛権行使>は正当権とみなされています」


ケーデスは占領時代の事もあり、日本国憲法に独立した<安全保障>章目&条項を加憲するという意志も権限もなかったが、もしも第三章「安全保障」が加憲されれば、第二章:「戦争放棄」は:ケーデスが取り組んだ<不戦条約・条項>と同文の理解になることも可能なのです。9条は事実上の:「国権の発動としての戦争放棄条項=「侵略戦争放棄条項」と再確認されるべきでしょう。少なくともケーデスはそのように証言されているのです。


 第一章:「天皇」、第二章:「戦争の放棄」、第三章:「安全保障」、第四章:「国民の権利及び義務、・・日本国憲法が、安倍総理の潜在観念にある理想を具現化でき、自民党の内紛を解決し、合わせて国民合意にまで至る為には、以上の様な視点が決定的に重要ではないかと思う次第であります。


2018:2・10
匿名史郎(仮) 拝


ーーーー(NO,2に続く)ーーーー

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