kimuchiのブログ

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    《礼節と儀式》第三章礼拝と教会生活礼節

中国政府は「国家安全法」を導入、日本人にも適用される ...

中国政府は「国家安全法」を導入、日本人にも適用される ...

中国政府は「国家安全法」を導入、日本人にも適用される!



www.youtube.com/watch?v=K6NRFrYaXLs
国家安全法が施行された。中国当局がなんでもできる体制ができたのだ。まさに狂乱の 時代がやってきた。


再生時間:9:10


なぜ中国政府は「国家安全法」を導入するのか
7/5(日) 8:12配信


ABEMA TIMES
習近平主席


 香港返還から23年目の記念日となった1日、中国全人代の常務委員会が全会一致で可決した「国家安全維持法」が施行された。同法は香港における反政府行為を禁じており、逃亡犯条例改正をめぐる抗議活動で混乱が続いてきた香港の「一国二制度」が、崩壊の危機に直面している。


【日本人にも逮捕のリスク!? 海外からの支援も危険? 】


■香港の外にいる外国人の言動までもが対象に?
「国家安全維持法」


 3日の『ABEMA Prime』に中継で出演した香港中文大学大学院博士課程の石井大智氏は「今回の法律の特徴は、具体的に何をすれば犯罪になるのかがよく分からないことだ。例えば第21条では、国家分裂罪は他人を扇動、幇助、教唆、資金援助した人に適用されるとしているが、この範囲はかなり広いと思う。実際、香港独立の旗を持っていただけで逮捕された抗議者もいる」と話す。


 「香港警察は一定の区域を囲って、何をしていようが中にいる人を全て捕まえるとう手法を採っている。それによる抑止効果が狙いなので、タピオカミルクティーを飲んでいただけなのに捕まった人もいるくらいだ。つまり捕まるか捕まらないかは運の問題で、外国人かどうかということもあまりが関係ない。私自身も怖さはある。研究者としては反体制的なトピックにも触れざるを得ないので、どこまでやるのかということは常に考えていなければならなくなった」。


 しかも、取締りの対象となるのは香港の中だけではないという。第37条では、香港の永住者や企業・団体など、さらに第38条では香港の永住権を持たない者が香港の外でこの法律を犯す行為をした場合にも適用されると規定しているのだ。


 石井氏は「37条、38条の規定の他にも、香港に登録されている飛行機や船舶にも適用されるという条文もある。例えばここで“尖閣諸島は断固として日本の領土である”という発言した方がトランジットで香港を経由しようとしたときに、途中の飛行機の中で捕まってしまう可能性もあるということだ。さらにこの法律の最終解釈権は中央政府にあるので、香港の司法が被疑者側に有利な判決を下したとしても、後で中央政府に覆されてしまう可能性すらある」と指摘。


 一方、「これほどまでに中国政府にとって使い勝手がいい法律だということは、逆に言えば使いにくいということでもある。つまり、やり過ぎれば国際社会から様々な圧力を受ける可能性があるからだ。中国経済は外から見える以上に様々な問題を抱えているので、ここに輸出規制などを受けてしまえば、本土の内政が不安定になってしまうことも考えられる。現実問題として、この法律をバンバン適用するということは、それほど簡単ではないと思う」との見方も示す。


 「香港にいる外資系企業の中にも、そこまで過激なことはやらないだろうと考えている人たちもいる。例えばHSBCの場合、前の行政長官が“国家安全法に対する支持を表明しないのであれば、いつか香港や中国本土でビジネスができなくなるかもね”と脅しをかけた結果、一部の幹部は支持を表明している」。

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