kimuchiのブログ

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    《礼節と儀式》第三章礼拝と教会生活礼節

「韓国の北朝鮮化が進む」呉善花氏「悪者は完全に潰すという国民性がある」補足あり

「韓国の北朝鮮化が進む」 呉善花氏「悪者は完全に潰すという国民性がある」
                      産経新聞 3/11(土) 21:50配信


 拓殖大の呉善花教授は11日、福岡市内で講演し、朴槿恵氏を大統領から罷免した韓国について「韓国には『悪者は完全に潰す』という国民性がある。そのような国民情緒を前に、憲法裁判所も全員一致で罷免を決定した。今後、韓国の北朝鮮化が進むだろう」と語った。


  呉氏は、朴氏の今後について「親族ではなく、本人が汚職に関わっているとされる。国民は、道徳国家・韓国として許してはいけない非道徳な悪人と見ている。失職の次は逮捕、拘束される姿を見たい、という国民感情があるだろう」とした。併せて「弾劾裁判が全員一致で罷免としたことも、国民情緒に乗った結果だろう。裁判官ですら、この情緒には逆らえない」と述べた。


  次期大統領選では、朴氏弾劾を先導し、世論調査で先行する文在寅氏が当選するとの見方を示した。その上で「親北朝鮮の姿勢は隠し、慰安婦や強制連行などで反日を強め、国民の情緒に訴えるだろう」と述べた。


  また、韓国の内政が、北朝鮮と同じように、社会主義的な政策に傾くと指摘した。


  呉氏は、その理由として「韓国では、貧富の格差が拡大し伝統的な韓国らしさを失ったと考えられている。一方、北朝鮮は民族の主体性を保っているとして親近感を持つ国民は多い」と指摘した。


  北朝鮮の弾道ミサイル発射や、金正恩朝鮮労働党委員長の異母兄、金正男氏がマレーシアで殺害された事件もあったが、呉氏は「金正恩(委員長)は、韓国の北朝鮮への接近は後戻りしない、と自信を持っているだろう」と述べた。


  国際情勢を勉強する「一月三舟」の会(代表世話人、松尾新吾九州電力相談役ら)で講演した。
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《補足資料》


『朴クネ弾劾裁判と:世界日報:社長解任問題』
  
  韓国憲法裁判所の宣告要旨
                       読売新聞:2017年3月11日5時0分


 これより大統領朴槿恵弾劾事件に関する宣告を始める。


 我々裁判官は約90日間、この事件を公正に、迅速に解決するために全力を注いできた。韓国国民も苦悩の日々を送ってきたと思う。


 証拠調査された資料は約4万8000ページに達し、当事者以外の方たちが提出した嘆
願書などの資料も40箱分になる。


 韓国国民の全てがご存じであるように、憲法は大統領を含む全ての国家機関の存立根拠
であり、国民は憲法を作り出す力の源泉である。


裁判所はこの点を深く認識し、歴史の法廷の前に立たされた当事者の気持ちで、この宣告に臨もうと思う。


 裁判所は、国民から与えられた権限によって行われる今日の宣告で、国論分裂と混乱が
終息するよう願う。


【人事権の乱用】


 まず、弾劾の事由別に、被請求人(朴大統領)の職務執行において、憲法や法律に違反
したのかどうか、詳細に見ていく。


 公務員の任命権を乱用して、職業公務員制度の本質を侵害したという点について述べる。文化体育観光省の局長と課長が、被請求人の指示によって問責され、局長は結局、退職した。


 同省の長官は免職された。大統領秘書室長の金キム淇ギ春チュンが同省第1次官に指
示し、1級公務員6人に辞職願を提出させて、そのうちの3人の辞職願が受理された事実
は認められる。


 しかし、この事件で明らかになった証拠を総合しても、局長と課長が(朴大統領の友人
である)崔チェ順スン実シル被告の個人的利益の追求の邪魔になったために、被請求人が
人事を行ったと認めるには不十分だ。


長官が免職になった理由や金淇春が6人の1級公務員に辞職願を提出させた理由も明確ではない。


【言論の自由の侵害】


 言論の自由を侵害したという点に関して述べる。


 請求人(国会)は、被請求人が圧力を行使し、世界日報の社長を解任させ
たと主張している。


 世界日報が大統領府の民政首席秘書官室で作成した「チョン・ユンフェ文書」を報道し
た事実は認められる。


 被請求人がこの報道について、大統領府の文書の外部流出は綱紀を乱す行為であり、検察が徹底して捜査し、真実を明らかにしなければならないとして非難した事実も認められる。
 しかし、この事件で明らかになった全ての証拠を総合しても、 世界日報に具体的に「誰が圧力を加えたのか」は明らかでなく、被請 求人が関与したと認めるほどの証拠はない。


【セウォル号事件】


 セウォル号事件に関する生命権の保護義務と職責誠実義務違反について述べる。


 2014年4月16日にセウォル号が沈没し、304人が犠牲になる惨事が発生した。


当時、被請求人は公邸にいた。憲法は、国家は個人が持つ不可侵の基本的人権を確認し、
これを保障する義務を負うと規定している。


 セウォル号沈没事件は全国民に大きな衝撃や苦痛を与え、どんな言葉でも犠牲者を慰め
ることはできない。


 被請求人は、国家が国民の生命および身体の安全を保護する義務を忠実に履行できるよ
うに権限を行使し、職責を遂行する義務を負っている。


 しかし、国民の生命が脅かされるような状況が発生したからといって、被請求人が直接、救助活動に参加しなければならないといった、具体的で特定の行為義務までが直ちに発生すると見ることは難しい。


 また、被請求人は憲法上、大統領としての職責を誠実に遂行する義務を負っている。


 しかし、「誠実」の概念は相対的で抽象的だ。抽象的な義務規定の違反を理由に弾劾訴
追することは難しい。大統領の誠実な職責遂行義務は原則として司法判断の対象とはなら
ない。


政治的無能力や政策決定上の過ちなど、誠実に職責を遂行したかどうかは、訴追事由とすることができない。


 セウォル号事件は残酷この上ないが、当日、被請求人が職責を誠実に遂行したのかどう
かは、弾劾審判の判断の対象とはならない。


 【崔被告の国政介入】


 被請求人が崔の国政介入を許したことと、権限の乱用に関して述べる。


 被請求人に報告される書類はほとんど、付属秘書官のチョン・ホソンが被請求人に伝え
ていた。
チョン・ホソンは2013年1月頃から16年4月頃まで、様々な人事資料、閣議の料、大統領の海外歴訪日程、米国務長官との面会資料など、公務上の秘密を含んでいる資料を崔に伝達した。


 崔は文書を見て、これに関する意見を与えたり、内容を修正したりし、被請求人の日程を調整するなど、職務活動に関与した。また、崔は公職候補者を推薦するなどし、そのうちの一部は崔の利権追求を手助けした。


 被請求人は崔に、自動車部品会社から大企業への納品を依頼されて、安アン鍾ジョン範
ボム(前大統領府政策調整首席秘書官)に命じて、現代自動車グループに取引を依頼させ
た。


 被請求人は安鍾範に、文化と体育に関連した財団の設立を指示し、大企業から486億
ウォンを出資させて財団法人「ミル財団」を、288億ウォンを出資させて「Kスポーツ
財団」を、それぞれ設立させた。


 しかし両財団の役員の任免、事業推進、資金執行業務の指示など、運営に関する意思決
定は被請求人と崔が行い、財団に出資した企業は全く関与できなかった。崔はミル財団が
設立される直前に、広告会社である「プレーグラウンド」を設立し、運営した。


 崔は、自身が推薦した役員を通じてミル財団を掌握し、自身の会社であるプレーグラウ
ンドとの間で、業務契約を締結させて利益を得た。


崔の要請により、被請求人は安鍾範を通じて、(韓国通信大手の)KTに特定の2人を採用させ、広告関連業務を担当させるよう要求した。


その後、プレーグラウンドはKTの広告代理店に選ばれて、KTから68億ウォンにも及ぶ広告を受注した。


 安鍾範は被請求人の指示で、現代自動車グループにプレーグラウンドの紹介資料を渡し、


現代と起亜自動車は新興の広告会社であるプレーグラウンドに9億ウォン余りの広告を発
注した。


 一方、崔はKスポーツ財団の設立1日前、「ザ・ブルーK」を設立して運営した。崔は
ノ・スンイルとパク・ホンヨンをKスポーツ財団の職員として採用し、ザ・ブルーKと業
務協約を締結させた。


 被請求人は、安鍾範を通じて、「グランドコリアレジャー」とポスコ(韓国の鉄鋼大手)にスポーツチームを創設させ、ザ・ブルーKに選手の管理やチーム運営を任せるように指示した。


 崔は文化体育観光省第2次官の金キム鍾ジョンを通じて、地域スポーツクラブの全面改
編に対する同省の内部文書を受け取り、Kスポーツ財団がこれに関与し、ザ・ブルーKが
利得を得る方策を用意した。


 また、被請求人はロッテ会長と単独で面談し、「5大拠点体育人材育成事業」と関連し、河南市に体育施設を建設するための資金を支援するよう要求し、ロッテはKスポーツ財団に70億ウォンを送金した。


 【朴大統領の憲法違反】


 被請求人のこのような行為が、憲法や法律に違反しているかどうかを述べる。


 憲法は、公務員に、国民全体に対する奉仕者として公益を実現する義務を定めており、
この義務は、国家公務員法および公職者倫理法などを通じて具体化されている。


 被請求人の行為は、崔の利益のために、大統領の地位や権限を乱用したものだ。公正な職務遂行だとは言えず、憲法や国家公務員法、公職者倫理法などに違反したものだ。


 また、ミル財団とKスポーツ財団の設立や、崔の利権介入を直接または間接的に手助け
した被請求人の行為は、企業の財産権を侵害しただけではなく、企業経営の自由を侵害し
たものだ。


 被請求人の指示または放置によって、職務上の秘密に該当する多くの文書が崔に流出した点は、国家公務員法の秘密厳守義務に違反したものだ。


 これまで述べてきた被請求人の法律違反行為が、被請求人を罷免するほど重大なことな
のかどうかについて述べる。


 大統領は憲法と法律に従って権限を行使することはもちろん、公務の遂行は目に見える
ように公開し、国民の評価を受けなければならない。


 しかし、被請求人は崔の国政介入を徹底的に隠し、これに関する疑惑が提起されるたびに否認し、逆に疑惑が取り上げられると非難した。


 このため、国会や言論機関による監視機能が、きちんと働かなかった。また、被請求人
はミル財団とKスポーツ財団の設立などで、崔が個人的利益を得られるよう支援した。


 憲法と法律に違反する被請求人の行為は、在任期間全般にわたって続けられ、国会と言論機関の指摘にもかかわらず、事実を隠してきた。


 その結果、被請求人の指示に従った安鍾範らが、腐敗犯罪の嫌疑で拘束・起訴される重大な事態に至った。


 このような被請求人の違憲・違法行為は、議会制民主主義の原理や法治主義の精神を毀
き損そんしたものだ。


一方、被請求人は国民向けの談話で「真相究明に最大限協力する」
と述べたが、検察や特別検察官の調査に応じず、大統領府に対する捜索も拒否した。


 被請求人の一連の言動からは、法律違反が繰り返されないようにするために憲法を守る
という意思が示されていない。


被請求人の違憲・違法行為は、国民の信任を裏切るものであり、憲法を守る観点から容認できない、重大な法律違反行為と見なければならない。


被請求人の違法行為が憲法の秩序に及ぼす否定的影響と波及効果は重大であり、罷免によって憲法を守る利益の方が圧倒的に大きいといえる。



 【主文と補充意見】


 裁判官全員一致の意見として主文を宣告する。


 被請求人の大統領朴槿恵を罷免する。


 この決定には、セウォル号事件に関し、被請求人は生命権の保護義務には違反していな
いが、憲法上の誠実な職責遂行義務または国家公務員法上の誠実義務に違反していること、ただ、それらの違反だけで罷免事由を構成するのは難しい――との補充意見がある。


 また、この事件の弾劾審判は、保守と革新という理念の問題ではなく、憲法の秩序を守
る問題として、政治的弊習を清算するために罷免を決定せざるを得ない――との補充意見
もある。


これをもって宣告を終える。


◆世界日報社長解任疑惑=韓国紙「世界日報」は2014年11月28日、朴大統領
の元側近チョン・ユンフェ氏が大統領府秘書官らと定期的に会い、政権人事に介入したな
どとする大統領府の内部文書を報道した。


世界日報社のチョ・ハンギュ社長が16年2月に解任されたため、朴氏側が同社のオーナーに対し、社長解任を要求した疑いが持たれている。チョン氏は崔順実被告の元夫。


◆セウォル号事件=2014年4月16日、韓国の旅客船「セウォル号」が同国南西部の
珍島沖で沈没し、修学旅行中の高校生ら304人が死亡・行方不明になった。


船長は救助活動を放棄したとして殺人罪などに問われ、無期懲役が確定した。沈没後の約7時間、行動が不明だった朴大統領の初動対応に批判が集まり、国会による弾劾事由の一つとなった。


◆崔被告の国政介入=朴大統領と、長年の友人で実業家の崔被告をめぐる政治スキャンダ
ル。
 崔被告は、韓国文化やスポーツの振興を目的とした財団設立に関与し、朴氏との関係を利用して大手財閥などから多額の利益を得たとされる。


崔被告は、政府高官の人事にも介入していた。
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